2015-04-15 第189回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第3号
その後、さらに法律の改正が何度かありまして、地熱、それから石炭、こういった業務も加えていただきましたので、現在私どもがやっております仕事は、石油、天然ガス、それから金属鉱物、石炭、地熱、そして石油、LPG、金属の備蓄、そして金属鉱害と石炭鉱害の言わばある種の後始末のようなことを引き受けさせていただいているということでございます。
その後、さらに法律の改正が何度かありまして、地熱、それから石炭、こういった業務も加えていただきましたので、現在私どもがやっております仕事は、石油、天然ガス、それから金属鉱物、石炭、地熱、そして石油、LPG、金属の備蓄、そして金属鉱害と石炭鉱害の言わばある種の後始末のようなことを引き受けさせていただいているということでございます。
さて、石炭の資源開発に係る支援機能をJOGMECに集約化していくことは、海外での資源開発を強化するという意味では時宜に適したものと考えますが、これまで、石炭に関する技術開発から資源開発の支援、石炭鉱害の賠償までをNEDOが一貫して担ってきたわけであります。この業務が縮小され、JOGMECに移管されることに対する不安も感じられるのであります。
それで、石炭鉱害復旧事業団という二つの事業団をつくりまして、今でいえばびっくりするような話ですけれども。そして、石炭特別会計、特別会計でいろいろもめていますけれども、石炭特別会計という会計をつくりまして、大体毎年一千三百億円ぐらい、私が国会議員にならせていただいたときもございましたが、そういう産炭地域振興法がこの地域振興関係法の最初だという、少し説明が長くなりましたが、この法律があります。
初当選の当時は、私ども筑豊は、石炭鉱害の弊害、すべての話の冒頭においてこの弊害をまくら言葉に言わなければならないほど、地元筑豊は疲弊をいたしておりました。
臨時石炭鉱害復旧法が廃止されますけれども、十三年度以降、いよいよ鉱害問題については完全にこれが終了するということの見通しが立っておれば、何も私はここでは質問する必要はありませんが、これは依然として多くの問題を残しています。
最後の質問でございますが、いろいろ申し上げれば過去の例が、通産であればYS11をつくっていた日本航空機製造がどうであったとか、あるいは今回、NEDO、新エネルギー・産業技術機構の石炭鉱害事業本部の廃止であるとか、あるいは平成七年に「特殊法人の整理合理化について」と題する閣議決定があるとか、いろいろなことを申し上げながら質問もしようかなと準備はしてきたのですが、ここに及んではそういうことは申し上げるにとどめさせていただいて
今回新たな委託業務を追加するNEDOについてでございますけれども、新エネルギー・産業技術総合開発機構、これはNEDOでございますが、技術開発関連業務及びエネルギー関連業務以外の業務につきましては、現在、石炭鉱害賠償等の石炭関連業務及びアルコール販売製造業務を行っておりますけれども、平成十四年度に石炭関連業務の廃止を予定していること、また、アルコール製造業務についても時限的に実施するものであることから
また、臨時石炭鉱害復旧法に基づき、沈下の鉱害や局所的な陥没鉱害に対して、地盤のかさ上げや埋め戻し対策を行っております。こういう事例に学んで積極的な対策がとれないか、この点についての政府の見解をお伺いします。
今先生が具体的に御指摘のございました臨時石炭鉱害復旧法あるいは金属鉱山にかかわる休廃止鉱山の鉱害防止の補助金でございますけれども、これらはいずれも、土地の所有権とは別に、国によりまして鉱業権というものを設定し、その鉱業権が設定された地下の上の部分といいますか、土地の所有権とは別にそういった権利が認められているものでございまして、採石権とは性格を異にするものというふうに考えております。
本法律案は、石炭鉱業の構造調整が平成十三年度末をもって完了するに当たり、必要となる財源の確保に係る措置を講ずるとともに、臨時石炭鉱害復旧法等の石炭対策関係六法律を廃止し、あわせて所要の経過措置を設けようとするものであります。
○加藤修一君 私は次の問題としてNEDOの財務状況についてちょっとお伺いしたいわけですけれども、NEDOの中には六つの勘定がありまして、石炭合理化勘定、石炭鉱害勘定等ございます、あるいは新エネルギー、先ほどのクリーンコールの関係も含めて入ってくるように思いますけれども、とりわけ産業技術研究開発等勘定、これについてお伺いしたいわけであります。
旧福岡通産局時代の商工部長などを務めて、石炭鉱害事業団幹部など石炭関連分野での長年の三井グループとのかかわりの上に、大牟田市長になった後、八六年十二月に三井建設から受託収賄で逮捕。 真崎氏は、通産局鉱害部長、石炭鉱業合理化事業団、現在NEDOですね、九州責任者を務め、八八年十月に貝島炭鉱管財人として収賄で逮捕。 山下氏。
第二に、臨時石炭鉱害復旧法等の廃止であります。 石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
第二に、臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、必要な経過措置等を定めた上で、平成十三年度末をもって廃止することとしております。
また、法律案の附則第五条で、石炭政策の完了後、浅所陥没の処理費用に関する石炭鉱害賠償等臨時措置法廃止に伴う経過措置を設けることによって、県の要望を踏まえてNEDOが指定法人に対して資金を分割する、こういう工夫ができるようになっております。 これら石炭政策の完了後、浅所陥没の処理費用に関する財政支援の仕組みについて、御説明をいただきたいと思います。
現在の臨時石炭鉱害復旧法の規定では、累積鉱害解消の公示がなされた後でなければ指定法人の指定は行うことができないこととなっておるわけでございます。 累積鉱害が唯一残存する福岡県は、浅所陥没が断続的に発生しておりますため、法期限後も浅所陥没等処理を切れ目なく実施していくためには、平成十三年度中に指定法人を設立することが必要と考えられます。
○中西(績)委員 次に、臨時石炭鉱害復旧法廃止にかかわる問題について、たくさんございますけれども、その中の主要な点についてお聞きをしたいと思っています。
第二に、臨時石炭鉱害復旧法等の廃止であります。 石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
基本的な考え方としましては、国土の保全及び民生の安定を図ることを目的に、昭和二十七年に臨時石炭鉱害復旧法が制定され、以後五十年近くにわたり、同法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法に基づき、国及び県が賠償義務者の負担を補いつつ、計画的に鉱害復旧してきたところでありますが、唯一累積鉱害が残る福岡県についても、平成十三年度中には累積鉱害解消のめどが確実になる見込みであり、鉱害関係行政機関、福岡県、賠償義務者がより
今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしましたとおり、臨時石炭鉱害復旧法の延長に関する陳情書外四件であります。念のため御報告いたします。 ――――◇―――――
次の問題は、NEDOと旧石炭鉱害事業団が統合をする際に、石炭鉱害事業団の職員の将来の雇用については、直接の雇用者としてのNEDOはもちろん、通産省としても誠心誠意対処していきますというような当時の大臣の答弁があったわけであります。
エネ ルギー部長 北畑 隆生君 委員外の出席者 商工委員会専門 員 野田浩一郎君 委員の異動 三月十二日 辞任 補欠選任 御法川英文君 久間 章生君 五月十三日 辞任 補欠選任 中谷 元君 麻生 太郎君 四月二十七日 臨時石炭鉱害復旧法
それから、石炭鉱害事業団とNEDOの統合によりまして、事業団の職員の身分、将来的に大変心配しています。今後のあり方、特に労使間における団交などを繰り返されておるようでありますけれども、双方が十分理解された中でやられておるかどうか。 これらについてちょっとお聞きしたいと思います。
○東(順)委員 それで、公益法人の申請となりますと、臨時石炭鉱害復旧法の第八十条の条件を満たさねばならない。こうなってくると簡単にできるものではないというようなことでなかなか申請がなされないのか。中には、定款等を改正する必要があるんじゃないかという声もあるようですが、この辺はいかがでしょうか。
○前川忠夫君 今、大臣からお答えをいただいた中にも出てまいりましたNEDOと石炭鉱害事業団の統合問題、それから、昨年でしたか、ジェトロとアジ研の統合の問題、どちらもそれぞれ私、質問に立ったものですから、その後の経過、評価というのは気になるわけです。
通産省としては、以上のような特殊法人の整理統合の理念、目的を十分踏まえつつ、過去五年間におきまして、まず日本貿易振興会、いわゆるジェトロとアジア経済研究所の統合及び新エネルギー・産業技術総合開発機構と石炭鉱害事業団の統合を国会での御審議を経て実施してきております。
例えば、臨時石炭鉱害復旧法の五十六条の二、野菜生産出荷安定法の三条の二項、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の十四条、海洋水産資源開発促進法五十二条、これはいずれも関係自治体に「協力を求めることができる。」と。所管の通産省、農水省に聞いてみました。明確にこれは自治体等に義務はないというのが解釈であると。
○前川忠夫君 通産省のそれぞれの法人についてはこれまでも、昨年でしたか、石炭鉱害事業団とNEDOの統合の話があったり、幾つかこれからも計画があるわけです。